宅建業 Q&A
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◆宅建業 Q&A◆
Q,宅建業免許取得にかかる費用はいくらかかりますか?
A,まず、宅建業免許申請時にかかる費用として以下のように都道府県知事免許か国土交通大臣免許、また、新規申請か更新申請かで異なります。
▼宅建業免許申請時にかかる費用
∇都道府県知事免許 ・新規申請……33,000円
・更新申請……33,000円
∇国土交通大臣免許 ・新規申請……90,000円
・更新申請……33,000円
申請し、上記の費用を払い、審査に通れば免許の通知が届きます。しかし、免許を受けただけでは宅建業を営むことはできません。この、宅建業の免許の通知を受けてから、営業保証金の供託または保証協会への加入を行わなければなりません。
▼免許登録時にかかる費用
∇営業保証金の供託 ・主たる事務所……1,000万円
・従たる事務所……500万円
∇保証協会への加入 ・主たる事務所……60万円
・従たる事務所……30万円
Q,宅建業を始める際、個人開業と法人開業どちらがよいでしょうか?
A,宅建業の免許取得後に事業の拡大をお考えであるならば、法人開業するほうがよいと思います。個人で宅建業の免許を受けた場合には、当該免許は法人に引き継ぐことはできず新たに法人として宅建業免許申請をする必要があります。このように、新たに免許を受けるには費用も時間もかかります。免許取得後のことも考えて申請するほうがよいでしょう。
また、すでに会社を設立されている場合は、登記簿謄本の目的の中に「宅建業」「不動産業」とうの文言が記載されている必要があります。記載されていない場合には目的の変更手続きを行った後、宅建業免許申請することになります。
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Q,資本金1円会社でも宅建業を営むことはできますか?
A,もちろん、1円会社であったとしても、宅建業には財産要件はありませんので、免許を受ければ宅建業を営むことはできます。しかし、免許取得後に「営業保証金」または「保証協会への加入」のことを考えると、1円会社を作ったとしてもある程度の資金がなければ宅建業を営むことは難しいでしょう。
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Q,親が持っていた宅建業免許は相続の対象になりますか?
A,個人の免許は免許を受けた当該個人に一身専属的に行われたものであって、財産等と違い相続の対象にはなりません。免許を受けていた親が死亡した場合には免許は失効してしまいます。ただ、契約済みの物件等は相続の対象になりますから、もし宅建業を引き継ぎ営むには、新たに宅建業免許申請をし、免許取得後に事業を引き継ぐことになります。また、法人の場合も同様で宅建業免許は当該法人に対する免許であるため、他の法人等に譲渡することはできません。
Q,本店で事務所を持たずに、支店のみで宅建業を営むことはできますか?
A,宅建業法では、登記された本店所在地での事務所開設を基本とし、本店に加えて支店・従たる事務所の開設するものとされています。これは、免許の区分(知事免許・大臣免許)、供託金の管轄法務局等を明確にするためです。もし、支店のみで宅建業を営む場合であっても、本店には専任の取引責任者を設置する必要があります。また、個人で宅建業の免許を受けている場合には、当該申請者本人が業務に従事する事務所が主たる事務所となります。
Q,事務所を他県に移転させる場合に必要な手続きは?
A,例えば東京都内のみに事務所がある場合に、他の都道府県に事務所を移す場合には、東京都から移転する都道府県への免許換えの手続きが必要になります。東京都内に支店等を残し、本店のみを他の都道府県に移すような場合には、都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えが必要です。逆に、他の都道府県にある支店等を廃止し、東京都内のみにおいて事務所を置くこととなった場合には、国土交通大臣免許から都道府県知事免許への免許換えが必要です。また、国土交通大臣免許を受けている者が、本店のみを都道府県間で事務所を移転する場合には、免許換えは必要ありません。
事務所を新たに設けるには、設置後に変更届を提出することで営業することができます。しかし、都道府県知事免許を受けている者が、他の都道府県に事務所を設置するには、都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えが必要になり、新たに国土交通大臣免許の新規申請を行わなければなりません。
Q,海外の物件のみを取り扱う場合、宅建業の免許は必要なのでしょうか?
A,宅建業の免許は、日本国内の宅地建物取引に関して定められた宅建業法によるものですので、海外の物件のみを取り扱うのであれば宅建業免許を受ける必要はりません。
Q,役員、専任の取引主任者を増員、減員したときは?
A,役員、専任の取引主任者の増員、減員、交代を行った場合には変更届を必ず行わなければなりません。変更届は、増員等の事実発生後30日以内に行わなければならず、専任の取引主任者の人数が法定数を下回った場合には補充者を採用するまで、2週間の猶予が認められています。なお、変更届を行わないまま営業を続けると、罰金、免許の取り消し処分を受ける場合があるので注意が必要です。
Q,法人で宅建業免許取得者同士が合併した場合は?
A,法人の合併に関しては、合併によって存続する法人が免許を受けていれば免許の継続はできますが、消滅する法人の免許は消滅時に免許も失効してしまします。もし、存続する法人に免許がないので場合は、新たに宅建業の新規申請を行う必要があります。
Q,事務所を他の法人と共同で使うには?
A,宅建業を営むための事務所は登記等の関係上事務所の範囲を明確にしておく必要があります。事務所を他の法人と共同で使うには、壁やパーテーション等によって仕切られており、客観的に見て独立性が保たれていなければなりません。また、個人住宅の一部を事務所とする場合には、居住部分を通ることなく事務所に入れることが事務所として使用するための要件となっています。
Q,臨時に事務所を設けるためには?
A,臨時で事務所を設ける場合であっても、その場所で契約等をすることを予定し、専任の取引主任者を設置するような場合には、あらかじめ営業開始の10日前までに届出をする必要があります。
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